10.1.1 和解契約書

X株式会社(以下「甲」という。)とY株式会社(以下「乙」という。)は、下記紛争案件(以下「本紛争案件」という。)について、次のとおり和解する。

甲が乙に対して納入済みの平成○○年○○月分~○○月分の電気部品(売掛代金総額○○○○円)について、乙がその一部が不良品であると主張した案件

第1条(債務確認条項)

1. 甲及び乙は、平成○○年○○月○○日納入の電気部品○○個(代金額○○○○円)が接合不十分な不良品であることを認め、甲は本和解締結後速やかに自己の費用で回収する。

2. 乙は甲に対し、前項の電気部品の代金を控除した、金○○○○円の買掛金債務を負担していることを認める。

第2条(支払条項)

乙は、第1条(債務確認条項)第2項の買掛金債務金○○○○円を、次のとおり分割して甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。

(1) 平成○○年○○月○○日限り金○○○○円

(2) 平成○○年○○月から○○月まで毎月○○日限り金○○○○円ずつ5回払い

第3条(期限の利益喪失約款)

乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、甲から何らの通知催告がなくとも、乙は当然に期限の利益を失い、直ちに残債務全額を支払わなければならない。

(1) 債務の支払を1回でも怠ったとき

(2) 支払停止、破産、民事再生、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき

(3) 乙の振出、裏書、保証にかかる手形小切手が不渡となったとき

(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき

(5) 他の債務につき仮差押、仮処分又は強制執行を受けたとき

第4条(遅延損害金)

乙が第2条に定める金員の支払いを怠ったとき又は第3条の規定により期限の利益を失ったときは、乙は甲に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年○○%の割合による遅延損害金を支払う。

第5条(連帯保証)

丙は、本和解契約によって乙が負担する一切の債務について、連帯して保証する。

第6条(清算条項)

甲及び乙は、本紛争案件に関し、本和解契約書の各条項に定める以外に何ら債権債務のないことを相互に確認する。

この合意の証として、本書2通を作成し、各自署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。

平成 年 月 日

(甲)

(乙)

(丙)