建物譲渡特約付定期借地権設定契約書 賃貸人X株式会社(以下「甲」という。)と賃借人Y株式会社(以下「乙」という。)は、甲が所有する後記物件の表示に記載する土地(以下「本件土地」という。)について、借地借家法第24条に定める建物譲渡特約付定期借地権の設定契約を締結する。 第1条(契約の目的) 1.甲は、本件土地上に建築する下記の建物(以下「本件建物」という。)の所有を目的として、乙に本件土地を賃貸し、乙はこれを賃借する。 記 建物の種類 ○○ 建物の構造 ○○ 床 面 積 1階○○㎡ 2階○○㎡ 用 途 ○○ 2.本賃貸借契約は、本契約書第9条(建物譲渡特約)に従い、乙が、本件土地上の建物を相当の対価で甲に譲渡することにより消滅する。 第2条(契約期間) 賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。 第3条(賃料) 1.本件土地の賃料は、月額○○○○円とし、乙は、甲に対して、毎月○○日までに、その翌月分を甲が指定する金融機関口座に振込んで支払う。 2.前項の規定にかかわらず、賃料が、本件土地に対する租税その他の公課の増減又は土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、近傍類似の土地の賃料に比較して不相当となったときは、甲または乙は、将来に向かって賃料の増減を請求することができる。 第4条(権利金) 1. 乙は、本契約締結日に、甲に対し、借地権設定の権利金として金○○○○円を甲に支払う。 2. 甲は、前項の権利金を返還する義務を負わない。 第5条(敷金) 1.乙は、本契約に関して生ずる乙の債務を担保するため、本契約締結日に、甲に対し、敷金として金○○○○円を預託する。 2.本契約の終了に伴い、乙が本件土地を原状に復して甲に返還した場合において、本契約に基づいて生じた乙の債務で未払いのものがあるときは、甲は、敷金から未払債務額を差し引いた残額を乙に返還する。この場合、返還すべき金員には利息を付さない。 3.乙は、敷金返還請求権をもって甲に対する賃料その他の債務と相殺することができない。 4.乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならない。 第6条(建物増改築の禁止) 1.乙は、甲の書面による承諾がなければ、本件建物を増改築し、または再築することができない。 2.前項により増改築された建物も、本契約書第9条(建物譲渡特約)の建物譲渡特約の対象となるものとする。 第7条(借地権の譲渡・転貸の禁止) 乙は、甲の書面による承諾がなければ、第三者に、借地権を譲渡し、または本件土地を転貸することができない。 第8条(反社会的勢力の排除) 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。 (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。 (3) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。 ア 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。 イ 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。 第9条(禁止又は制限される行為) 乙は、本件土地の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。 (1) 本件土地を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 (2) 本件土地または本件土地の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲、他の賃借人、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。 (3) 本件土地を反社会的勢力に占有させ、または本件土地に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 第10条(解除) 乙が、次の各号の一つに該当したときは、甲は、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができる。 (1) 第3条に規定する賃料の支払いを3か月分以上怠ったとき (2) 第6条の規定に反し、本件建物を増改築し、又は再築したとき (3) 第7条の規定に反し、本契約の借地権を譲渡し、又は本件土地を転貸したとき (4) 第8条の確約に反する事実が判明したとき (5) 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき (6) 前条に掲げる行為を行った場合 (7) 本契約の規定に違反する行為があったとき (8) その他甲と乙との信頼関係を著しく害したと認められるとき 第11条(建物譲渡特約) 1.乙は甲に対し、本契約期間満了の日に、本件建物を相当の対価で譲渡し、甲はこれを買い受ける。 2.本件建物の所有権は前項の日に甲に移転するものとする。 3. 乙は、本件建物の所有権移転登記に協力しなければならない。同登記手続に要する費用は甲の負担とする。 4. 第1項の相当の対価については、甲乙が協議して定めるものとし、協議が調わない場合には、両者の選任した不動産鑑定士の行う鑑定評価によるものとする。 第12条(連帯保証人) 連帯保証人Aは、本契約に基づく乙の債務を、乙と連帯して保証するものとする。 第13条(管轄裁判所) 本契約に係る紛争に関する訴訟は、本件土地の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。 第14条(協議) 本契約に定めのない事項または本契約の規定の解釈について疑義がある事項については、甲及び乙は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決する。 平成 年 月 日 賃貸人(甲) 賃借人(乙) 連帯保証人 別紙 土地の表示 所在 ○○県○○市○○町○○丁目 地番 ○○番 地目 ○○ 地積 ○○㎡ |
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