4.1.2 根抵当権設定契約書

根抵当権設定契約書

X株式会社(以下「甲」という。)、Y株式会社(以下「乙」という。)及びZ(以下「丙」という。)は、乙又は丙が所有する物件上に甲を権利者とする根抵当権(以下「本根抵当権」という。)を設定することについて、次のとおり合意した。

第1条(対象物件)

本根抵当権を設定する物件は、乙又は丙の所有にかかる末尾記載の物件(以下「本物件」という。)とする。

第2条(被担保債権の範囲)

本根抵当権の被担保債権は、甲乙間の平成○○年○○月○○日付商品売買基本契約によって生ずる一切の債権(以下「本件債権」という。)とする。

第3条(極度額)

本根抵当権の極度額は、金○○○○円とする。

第4条(元本確定期日)

本根抵当権の元本の確定期日は、特に定めないものとする。

第5条(共同根抵当)

本根抵当権は、本物件全部についての共同根抵当権とする。

第6条(登記)

乙及び丙は、本契約締結後直ちに、本根抵当権設定の登記手続を行う。なお、この登記手続に要する費用は乙が負担するものとする。

第7条(本物件の瑕疵)

乙及び丙は、本物件について、本契約締結時に登記簿に記載され、又は本契約の締結以前に乙又は丙が書面によって甲に通知した権利が存在するほかは、抵当権、根抵当権、地上権、賃借権、その他の権利の設定、又は差押え、仮差押え、仮処分、その他の甲の権利を阻害する瑕疵若しくは負担がないことを保証する。

第8条(本物件の処分行為等)

乙及び丙は、本物件について、次のいずれかの行為をするときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得るものとする。

①本物件を第三者に譲渡するとき

②第三者のために本物件上に抵当権、根抵当権、地上権、又は賃借権その他の権利を設定するとき

③本物件に設定されている第三者の抵当権又は根抵当権の譲渡又は変更等を承諾するとき

④本物件を増改築するとき

⑤本物件上に建物又は工作物を築造する等、本物件の現状を変更するとき

⑥その他甲の権利を阻害する一切の行為をするとき。

第9条(本根抵当権の変更等)

乙及び丙は、甲乙間の取引の拡大又は変更等により、本根抵当権について甲から、被担保債権の範囲の変更、債務者の変更、極度額の増額又は根抵当権の全部譲渡、分割譲渡若しくは一部譲渡等の申出があった場合には、直ちに本物件全部についてこれらを異議なく承諾する。

第10条(追加担保)

1.乙及び丙は、本物件上に建物その他の工作物を築造したとき又は本物件に増改築その他の工事をしたときは、築造若しくは工事の終了後直ちに、甲の指定するところに従って当該建物等を追加担保として甲に提供する。

2.乙及び丙は、本物件の滅失毀損又は価格低落その他の事由により、担保価値が不充分となった場合には、甲の請求するところに従って、相当な価値を有する担保を追加で提供するものとする。

第11条(借地権)

本物件中の建物の敷地の借地権は、当然に本根抵当権の目的になるものとし、丙は、借地権の借地期間満了の際には直ちに借地契約更新の手続きをとるものとする。丙は、本根抵当権の存続期間中、借地契約の解約、借地権の譲渡その他借地権の消滅又は変更をきたす一切の行為を行わないものとする。

第12条(期限の利益の喪失)

次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、当然に、甲に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに甲に債務全額を現金で弁済しなければならない。

①乙が本件債権の履行を一度でも遅滞したとき

②本物件に対して差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがなされたとき

③乙が手形若しくは小切手を不渡りとし、又は支払停止、支払不能若しくは債務超過に陥ったとき

④乙が、差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てを受けたとき

⑤乙について破産手続、特別清算手続、民事再生手続又は会社更生手続の開始の申立てがあったとき

⑥本根抵当権につき、元本の確定請求その他元本の確定事由が生じたとき

⑦乙又は丙が本契約書の各条項に違反したとき、その他乙又は丙に不信用の事実があったとき

第13条(本根抵当権の実行)

第12条(期限の利益の喪失)各号のいずれかに該当したときは、甲は、何らの催告なくして、直ちに本根抵当権を実行することができる。

第14条(競売の条件)

乙及び丙は、甲が本物件につき本根抵当権を実行するときは、これを個別にするか又は一括してするかについて、すべて甲に一任するものとする。

第15条(物上代位)

本物件につき、滅失毀損、公用徴収、都市計画、区画整理その他の事由により、乙又は丙が第三者から金銭又はその他の物を受けることになったときは、乙又は丙は直ちに甲に通知するとともに、甲の請求にしたがい、その権利又は取得した金銭等を本件債権の担保として提供する。

第16条(損害保険)

1.乙及び丙は、本物件について、甲の承認する損害保険契約を締結し、本根抵当権が消滅するまでの間これを継続し、かつその保険金請求権に甲を権利者とする質権を設定しなければならない。なお、上記の保険契約以外に本物件に対し保険契約を締結したときは、直ちに甲に通知し同様の手続きをとるものとする。

2.乙又は丙が前項の手続を怠った場合には、甲は、乙又は丙に代わって適宜損害保険契約を締結し保険料を立替えることができるものとする。この場合、立替保険料は、乙又は丙が直ちに甲に支払う。

3.甲は、本物件につき火災等の保険事故が発生した場合には、第1項の質権に基いて保険会社から保険金を直接受領し、直ちに本根抵当権の被担保債権の弁済に充当することができるものとする。

第17条(遅延損害金)

乙が本件債権の履行を遅滞した場合には、乙は甲に対し、年○%の割合による遅滞損害金を支払う。

第18条(弁済の充当)

乙が甲に対し、債務の全額に満たない額の弁済をした場合には、その弁済をどの債権に充当するかは甲の指定により決するものとする。

第19条(管轄)

本契約に関するすべての紛争については、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本物件の表示

1 土地の表示

所 在 ○○県○○市○○町○○丁目

地 番 ○○番○○

地 目 宅地

地 積 ○○.○○平方メートル

2 建物の表示

所在地 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○

種 類 工場

構 造 軽量鉄骨造スレート葺平屋建

床面積 ○○.○○平方メートル

(以上所有者Y株式会社)

3 土地の表示

所 在 ○○県○○市○○町○○丁目

地 番 ○○番○○

地 目 宅地

地 積 ○○.○○平方メートル

4 建物の表示

所在地 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○

家屋番号 ○○番○○@

種 類 居宅@

構 造 木造瓦葺2階建@

床面積 1階 ○○.○○平方メートル

2階 ○○.○○平方メートル

(以上所有者Z)

この契約の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙署名押印の上、各自1通を保有する。

住 所

甲 X株式会社

代表取締役 印

住 所

乙 Y株式会社

代表取締役 印

住 所

丙 Z 印