4.3.1 保証委託契約書

株式会社W 御中

住所

主たる債務者 X株式会社

代表取締役 印

住所

保証人 Y株式会社

代表取締役 印

X株式会社(以下「債務者」という。)は、平成○○年○○月○○日付借入申込みに基づき株式会社Z銀行(以下、「債権者」という。)と締結する金銭消費貸借契約(以下、「原契約」という。)により負担する金 円の債務(以下、「原債務」という。)について、下記条項に基づき貴社に保証を委託します。

第1条(保証料)

保証料は、金 円とし、債務者が債権者から貸付を受ける時に貴社に前払いにより支払うものとします。なお、原債務の繰上返済を行った場合でも保証料の返還は一切請求しません。

第2条(保証期間)

保証期間は、平成○○年○○月○○日から、平成○○年○○月○○日までとします。

第3条(事前の通知)

貴社が保証債務を履行するときは、債務者に対する事前の通知を要せず、また原債務の期限到来の有無にかかわらず、履行の方法および金額について貴社が任意に選択して実行することをあらかじめ承諾します。

第4条(償還の範囲)

貴社が保証債務を履行したときは、債務者は貴社に対して直ちに償還するものとします。償還の範囲は、履行金額のほか、履行日以後の遅延損害金及び支払のために要した費用その他債務者に対する債権の実行または保全のために要した費用を含むものとします。

第5条(求償権の事前行使)

1. 次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、貴社は、保証債務履行前であっても債務者に対し、求償権を行使できるものとします。この場合、各号の事由のいずれかに付随して貴社が負担した費用も求償の範囲に含まれるものとします。

① 債務者が本契約または原契約の一にでも違反したとき。

② 原債務の弁済を一度でも遅滞したとき。

③ 手形・小切手を不渡りにする等支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき。

④ 差押・仮差押・仮処分・競売等の申立を受けたとき。

⑤ 破産・会社更生・民事再生・特別清算等の申立があったとき。

⑥ 債権者に提供した担保権や他の保証等を解除又は解約したとき。

⑦ その他貴社が債権保全のため必要と認めたとき。

2. 前項の場合において、債務者は、原債務に担保があるか否かを問わず求償に応じるものとします。

第6条(反社会的勢力の排除)

債務者及び保証人は、自身が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。

(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)であること

(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(4)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.債務者及び保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為

(5)その他前各号に準ずる行為

第7条(担保等の解除・解約)

1. 債務者は、債権者に提供した担保権や他の保証等を解除又は解約する場合には、ただちにその旨を貴社に対して通知するものとし、貴社の指示に従うこととします。

2 前項の場合において、債務者が、貴社の意思に反して、担保権や保証等を解除又は解約した場合には、貴社は、催告を要さずに本保証委託契約を解除することができるものとします。

第8条(保証人)

1.保証人は、この契約の各条項を承認のうえ、第1条の保証料債務、第4条の償還債務及び第5条の事前の求償権に基づく償還債務の全額につき、保証人としての責を負います。

2.債務者が貴社に差し入れた担保につき、貴社が変更・解除・放棄・返還等をしても、保証人の責任には変動を生じないものとします。

3.保証人は、債務者が債権者に差し入れた担保のうち、貴社が債権者から譲渡を受け、または貴社に移転した担保についても、前項に準じて取り扱うことに同意します。

4.保証人が債権者に対して貴社の保証にかかる借入金債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、貴社と保証人との間における求償および代位の関係を次のとおりとします。

(1)貴社が保証債務を履行したときは、保証人は貴社に対して第4条に基づき貴社に償還します。

(2)貴社が保証債務を履行したときは、保証人が原債務につき債権者に提供した担保の全部について貴社が債権者に代位し、第4条の償還の範囲内で債権者の有していた一切の権利を行うことができます。

(3)保証人が債権者に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または保証人が債権者に提供した担保の実行がなされたときは、保証人は、貴社に対して何らの求償をしません。

5.保証人が第1項の保証債務を弁済した場合であっても、貴社の同意がなければ代位によって貴社から取得した権利を行使しません。もし、貴社からの請求があれば、その権利または順位を貴社に無償で譲渡します。

第9条(管轄裁判所の合意)

本契約に関する紛争については、⚫⚫地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。