1.1.1 土地(公簿)売買契約書

【コメント】

実測面積と登記簿上の面積に差があっても精算しない場合の契約書です。

(売主)●●株式会社(以下「甲」という。)と(買主)●●株式会社(以下「乙」という。)は、本日次のとおり土地売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (売買物件)

甲は、乙に対し、自己が所有する後記表示の土地(以下「本件土地」という。)を売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。

第2条 (公簿売買)

本件土地は、後記登記簿上の表示面積により売買するものとし、本件土地の登記簿上の表示面積と実測面積とが相違した場合であっても、甲及び乙は、相手方に対し、売買代金の増減等について一切異議を申し立てない。

【コメント】

第2条は、公簿売買の核となる条項です。

第3条 (代金支払義務)

乙は、甲に対し、本件土地の売買代金●円を下記のとおり支払う。

(1) 本日、手付金として●円を支払う(次号の残代金支払いのときに代金に充当されるものとする)

(2) 平成●年●月●日までに、残金●円を本件土地の所有権移転登記申請と引き換えに支払う

第4条 (所有権移転登記申請義務及び引渡義務)

甲は、乙に対し、本件土地につき、平成●年●月●日までに、前条第2号の残代金の支払いと引き換えに所有権移転登記申請をなすものとし、同日、本件土地を引き渡すものとする。

第5条 (所有権の移転時期)

本件土地の所有権は、代金の完済時に、甲から乙に移転する。

第6条 (完全な所有権移転の保証)

甲は、乙に対し、第4条に規定する所有権移転登記申請時において、本件土地につき、第三者の所有権、抵当権、質権、地上権、地役権、賃借権、使用貸借権、入会権その他所有権の完全な行使を妨げる一切の権利の設定又は付着がないことを保証し、完全な所有権を移転しなければならない。

第7条 (危険負担)

天災地変等の不可抗力その他甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない事由により発生した本件土地の滅失又は毀損等の損害は、第5条に規定された本件土地の所有権移転をもって区分し、移転までの損害は甲が負担し、それ以降の損害は乙が負担するものとする。

第8条 (瑕疵担保責任)

甲は、乙に対し、本件土地に隠れた瑕疵があった場合、第5条に規定された本件土地の所有権移転の日から1年間、瑕疵担保責任を負うものとする。

第9条 (公租公課等の負担)

本件土地についての公租公課その他の賦課金は、納税告知書又は請求書等の宛名名義の如何にかかわらず、第5条に規定された本件土地の所有権移転の日をもって区分し、所有権移転日の前日までの分を甲が負担し、所有権移転日以降の分を乙が負担する。

第10条(費用負担)

1. 本件土地の所有権移転登記に必要な登録免許税、登記申請に要する諸費用は乙の負担とし、同所有権移転登記の前提として必要な登記申請費用等は甲の負担とする。

2. 本契約書作成に要する印紙代は、折半して、甲乙がそれぞれ負担する。

第11条 (反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。

(3) 本件土地の引き渡し及び売買代金の支払いが完了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。

第12条 (禁止又は制限される行為)

乙は、本件土地の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 本件土地を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。

(2) 本件土地又は本件土地の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、甲、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。

(3) 本件土地を反社会的勢力に占有させ、又は本件土地に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

第13条(手付解除)

1. 甲又は乙は、相手方が本契約の履行に着手するまでは、甲は乙に対し手付金の倍額を返還し、乙は甲に対して手付金を放棄して、それぞれ本契約を解除することができる。

2. 甲及び乙は、前項の場合、互いに損害賠償の請求をすることはできない。

第14条(債務不履行解除)

1. 甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相手方に対し、相当期間を定めて履行を催告した上、本契約を解除することができる。

2. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告及び自己の債務の履行の提供をしないで、直ちに本契約を解除することができる。

(1) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき

(2) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行等の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき

(3) 破産、特別清算、会社更生又は民事再生の手続開始の申立てをし、又はされたとき

(4) 信用資力の著しい低下又は信用資力に影響を及ぼす営業上の重要な変更の事実があったとき

(5) 第11条第1号若しくは第2号の確約に反する事実が判明したとき、又は第11条第3号若しくは第12条各号に反する行為をしたとき

(6) 詐術その他の背信的行為があったとき

(7) その他前各号に準ずる事実があったとき

3. 前2項の場合において、本契約を解除した者は、相手方に対し、手付金と同額の損害賠償金の支払いを求めることができ、手付金相当額以上に損害が発生した場合は、その損害の賠償も求めることができる。

第15条(専属的合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、本件土地の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

第16条(協議解決)

甲及び乙は、本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、別途協議して解決するものとする。

以上、本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。

平成●年●月●日

不動産の表示

所 在 ●県●市●町●丁目

地 番 ●番

地 目 ●

地 積 ●㎡