1.1.5 区分所有建物売買契約書(敷地権所有権型)

X株式会社(以下「甲」という。)とY株式会社(以下「乙」という。)とは、区分所有建物の売買に関し、次のとおり契約を締結する。

第1条(売買物件)

甲は、自己が所有する別紙記載の区分所有建物(以下「本物件」という。)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。

第2条(売買面積)

本物件の売買面積は、別紙記載の登記簿上の表示面積によるものとし、本物件の登記簿上の面積と実測面積とが相違した場合であっても、甲及び乙は相互に相手方に対し売買代金の増減等一切異議、請求を申し述べない。

第3条(売買代金)

本物件の売買代金は、金○○○○円(本体価格金○○○○円+消費税金○○○○円)とする。

第4条(売買代金の支払い)

乙は、第3条(売買代金)に規定する本物件の売買代金を、平成○○年○○月○○日に現金で支払う。

第5条(引渡し)

甲は、本物件の売買代金の受領と同時に、本物件を乙に引き渡す。

第6条(所有権の移転)

本物件の所有権は、第5条(引渡し)の規定による本物件の引渡しと同時に、甲から乙に移転する。

第7条(所有権移転登記)

1. 甲は、第4条(売買代金の支払い)の規定による本物件の売買代金の受領と同時に、本物件の所有権移転登記に必要な一切の書類を乙に交付し、乙の確認を得たうえ、両者協力して登記手続きを完了させる。

2. 前項の登記手続きに要する費用は、乙の負担とする。

第8条(危険負担)

天災地変等の不可抗力その他の甲及び乙のいずれの責にも帰し得ない事由により本物件が滅失又は毀損したときの損害は、第5条(引渡し)の規定による本物件の引渡し前においては甲が負担し、引渡し以後においては乙が負担する。

第9条(完全な所有権移転の保証)

甲は、本物件について、第5条(引渡し)に規定する本物件の引渡し時において、第三者の所有権、抵当権、質権、地上権、地役権、賃借権、使用貸借権、入会権その他乙の所有権の完全な行使を妨げる権利の設定及び付着がないことを保証する。

第10条(瑕疵担保責任)

甲は、本物件の隠れたる瑕疵について、第5条(引渡し)に規定する本物件の引渡しの日から満○○年間、民法第570条に定める担保責任を負う。

第11条(公租公課等の負担)

本物件に賦課される公租公課、管理費、修繕積立金、公共料金等は、納税告知書、請求書等の宛名名義のいかんにかかわらず、第6条(所有権の移転)の規定による本物件の所有権移転の日をもって区分し、所有権移転日の前日までの分を甲が負担し、所有権移転日以降の分を乙が負担する。

第12条(管理規約等の承継)

乙は、本物件の管理及び利用につき、管理規約及びこれに関連する規則類を遵守するものとする。

第13条(契約書作成費用)

本契約書の作成に要する印紙代は、甲と乙が等しい割合で負担する。

第14条 (反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自ら又は自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。

(3) 本物件の引き渡し及び売買代金の支払いが完了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。

第15条 (禁止又は制限される行為)

乙は、本物件の使用に当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。

(2) 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、甲、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること。

(3) 本物件を反社会的勢力に占有させ、又は本物件に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること

第16条(債務不履行解除)

1. 甲又は乙は、相手方が本契約の条項に違反したときは、相手方に対し、相当期間を定めて履行を催告した上、本契約を解除することができる。

2. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告及び自己の債務の履行の提供をしないで、直ちに本契約を解除することができる。

(1) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき

(2) 第三者から差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行等の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき

(3) 破産、特別清算、会社更生又は民事再生の手続開始の申立てをし、又はされたとき

(4) 信用資力の著しい低下又は信用資力に影響を及ぼす営業上の重要な変更の事実があったとき

(5) 第14条第1号若しくは第2号の確約に反する事実が判明したとき、又は第14条第3号若しくは第15条各号に反する行為をしたとき

(6) 詐術その他の背信的行為があったとき

(7) その他前各号に準ずる事実があったとき

3. 前2項の解除は、本契約を解除した者による損害賠償の請求を妨げない。

第17条(管轄裁判所)

本契約に係る紛争に関する訴訟は、本物件の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

第18条(協議)

本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、甲及び乙は、民法その他の関係法令及び慣行に従い、誠意をもって協議のうえ、処理解決する。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙両者記名捺印のうえ、各1通を保有する。

平成 年 月 日

(別紙)

区分所有建物の表示

1.建物専有部分

(1) 一棟の建物の表示

①名 称 ○○

②所 在 ○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号

③構 造 ○○造○○葺○○階建

④床面積 ○○階 ○○㎡

○○階 ○○㎡

(2) 専有部分の表示

①家屋番号 ○○番

②建物の番号 ○○番

③種 類 ○○

④構 造 ○○造○○葺○○建

⑤床面積 ○○㎡

2.敷地権

(1) 敷地権の目的たる土地の表示

①土地の符号 ○○

②所在及び地番 ○○県○○市○○町○○丁目○○番地

③地 目 ○○

④地 積 ○○㎡

(2) 敷地権の表示

①敷地権の種類 所有権

②敷地権の割合 ○○分の○○

3.共用部分

①共用部分の明細 別紙2記載のとおり。

②共有持分割合 ○○分の○○

以上