不動産賃貸借契約書 (賃貸人)●●●●株式会社(以下「甲」という。)と(賃借人)株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、後記不動産の表示の欄に記載する建物(以下「本件建物」という。)について、本日次のとおり不動産賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1条 (契約目的) 甲は、乙に対し、甲の所有する本件建物を賃貸し、乙はこれを賃借する。 第2条 (契約期間) 1. 本契約の期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までの●年間とする。 2. 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。更新後の期間は、2年間とする。 3. 本契約を更新する場合は、乙は、甲に対し、更新後の新賃料の●分を更新料として支払うものとする。 第3条 (使用目的) 乙は、本件建物を居住用のために使用し、他の用途には使用してはならない。 第4条 (賃料) 1. 本件建物の賃料は、月額●円とし、乙は、甲に対して、毎月●日までに、その翌月分を甲が指定する金融機関口座に振り込んで支払う。ただし、1か月に満たない期間の賃料は、日割計算した額とする。なお、振込手数料は、乙の負担とする。 2. 前項の規定にかかわらず、賃料が、本件建物に対する租税その他の公課の増減したとき、建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動したとき、又は近傍類似の建物の賃料等に比較して不相当となったときは、甲は、契約期間中であっても、将来に向かって賃料の増額を請求することができる。 第5条 (共益費) 乙は、階段及び廊下等の共益部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道料、掃除費等に充てるため、前条の賃料とともに、共益費として1か月●円を甲に支払うものとする。ただし、1か月に満たない期間の共益費は、日割計算した額とする。 第6条 (礼金) 1. 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、礼金●円を差し入れる。 2. 前項の礼金は、返還しないものとする。 第6条 (敷金) 1. 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、本契約に関して生ずる一切の乙の債務を担保するため、敷金●円を差し入れる。 2. 本契約の終了により、乙が甲に対し本件建物を明け渡した場合、甲は、保証金から乙の未払債務額を差し引いたうえで、乙に返還する。なお、返還すべき保証金には利息は発生しないものとする。 3. 乙は、保証金返還請求権をもって、甲に対する債務を相殺することはできない。 4. 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。 第7条 (反社会的勢力の排除) 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。 (1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれ らに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。 (2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。 (3) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。 ア 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。 イ 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。 第8条 (禁止事項) 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 甲の書面による承諾を得ずに本件建物の増改築、改造又は模様替えを行うこと。 (2) 甲の書面による承諾を得ずに本件建物の譲渡又は転貸を行うこと。 (3) ペットを飼育すること。 (4) 本件建物を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。 (5) 本件建物または本件建物の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲、他の賃借人、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。 (6) 本件建物を反社会的勢力に占有させ、または本件建物に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。 (7) 本件建物に爆発物、危険物又は重量物等を持ち込むこと。 (8) 近隣への迷惑行為(騒音、振動又は悪臭等)を行うこと。 (9) その他本契約に違反する行為を行うこと。 第9条 (解除) 乙が、次の各号の一つに該当したときは、甲は、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができる。 (1) 第3条の規定に違反したとき (2) 第4条に規定する賃料の支払いを2か月分以上怠ったとき (3) 第7条の確約に反する事実が判明したとき (4) 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき (5) 前条の規定に違反したとき (6) 本契約に違反する行為があったとき (7) その他甲と乙との信頼関係を著しく害したと認められるとき 第10条(解約申入) 乙が、本契約期間中に本契約を解約しようとするときは、乙は、甲に対し、その3か月前までに書面により通知しなければならない。ただし、乙が、賃料3か月分に相当する金員を直ちに支払ったときは、即時に本契約を解約することができる。 第11条(原状回復及び明渡) 1. 本契約が期間満了、解約又は解除等の事由により終了するときは、乙は直ちに本件建物を原状に復して甲に明け渡さなければならない。 2. 乙が前項の義務を履行しないときは、甲は、乙の費用において本件建物を原状に復することができる。 3. 第1項に規定する本件建物の明渡しが遅延した場合、乙は、甲に対し、本契約終了の翌日から、1か月本件建物の賃料の2倍相当の額の割合による遅延損害金を支払わなければならない。 第12条(造作買取請求権の放棄) 乙は、一切の造作買取請求権を放棄し、本契約が終了した場合といえども、同請求権を甲に対して行使することはできない。 第13条(連帯保証人) ○○○○(以下「連帯保証人」という。)は、乙が甲に対し本契約に基づき負担する一切の債務につき、乙と連帯して履行するものとする。 第14条(専属的合意管轄) 甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、本件建物の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 第15条(協議解決) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、別途協議して解決するものとする。 不動産の表示 所在地 ●県●市●町●丁目●番地 家屋番号 ●番 種 類 ● 構 造 ●造●葺●階建 床面積 ●階 ●㎡ ●階 ●㎡ 以上、本契約締結の証として、本契約書3通を作成し、甲乙及び連帯保証人が署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。 平成●年●月●日 甲 東京都●●区・・・ ●●●●株式会社 代表取締役 ●● ●● 印 乙 東京都○○区・・・ 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 印 連帯保証人 東京都××区 ○○ ○○ 印
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