2.2.2 定期建物賃貸借契約書

定期建物賃貸借契約書

賃貸人⚫⚫(以下「甲」という。)と賃借人⚫⚫(以下「乙」という。)とは、甲が所有する賃貸借の目的物について、次のとおり定期建物賃貸借契約を締結する。

第1条(契約の目的)

甲及び乙は、甲の所有する下記建物(以下「本物件」という。)について、以下の条件により、借地借家法38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結した。

所在 ⚫⚫⚫⚫

家屋番号 ⚫⚫⚫⚫

種類 ⚫⚫⚫⚫

構造 ⚫⚫⚫⚫

床面積 ⚫⚫⚫⚫

第2条(賃貸借期間)

1. 賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。

2. 本契約は、前項に定める期間の満了により終了し、更新がない。但し、甲及び乙は、協議の上、本契約の期間満了日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約をすることができる。

3. 甲は、第1項に規定する期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間(以下「通知期間」という。)に乙に対し、期間の満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知するものとする。

4. 甲は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を乙に主張することができず、乙は、第1項に規定する期間の満了後においても、本物件を引き続き賃借することができる。但し、甲が通知期間の経過後乙に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6ヶ月を経過した日に賃貸借は終了する。

5. 乙は、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により本物件を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、期間内であっても、本契約の解約申入れができる。その場合において、本契約は解約申入れの日から1ヶ月を経過することによって終了する。

第3条(使用目的)

乙は、本物件を居住用のために使用し、他の用途には使用してはならない。

第4条(賃料)

1. 賃料は1ヶ月金○○○○円とし、乙は甲に対し、毎月○○日までに、その翌月分を甲の指定する銀行口座○○銀行○○支店○○○○に振込んで支払う。但し、1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。

2. 前項の規定にかかわらず、賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の家賃との比較等により不相当となったときは、甲は、契約期間中であっても、賃料の増額の請求をすることができる。

第5条(共益費)

1. 乙は、階段、廊下等の共益部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、掃除費等に充てるため、前条の賃料とともに、共益費1ヶ月○○○○円を甲に支払うものとする。但し、1ヶ月に満たない期間の共益費は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。

2. 甲及び乙は、維持管理作業の増減により共益費が不相当となったときは、協議の上、共益費を改定することができる。

第6条(敷金)

1. 乙は、本契約に関して生ずる乙の債務を担保するため、本契約締結日に、甲に対し敷金として金○○○○円を預託した。

2. 本契約終了に伴い、乙が本物件を原状に復して甲に返還した場合において、甲は、本契約に基づいて生じた乙の債務に未払いのものがあるときは、敷金から未払債務額を差し引いて乙に返還する。この場合、返還すべき金員には利息を付けない。

3. 乙は、敷金返還請求権をもって甲に対する賃料、共益費その他の債務と相殺することができない。

4. 乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならない。

第7条 (反社会的勢力の排除)

乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。

(1) 自らまたは自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれ らに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

(2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約の締結をするものではないこと。

(3) 自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと。

ア 甲に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為。

イ 偽計または威力を用いて甲の業務を妨害し、または信用を毀損する行為。

第8条 (禁止事項)

乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 甲の書面による承諾を得ずに本物件の増改築、改造又は模様替えを行うこと。

(2) 甲の書面による承諾を得ずに本物件の譲渡又は転貸を行うこと。

(3) ペットを飼育すること。

(4) 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること。

(5) 本物件または本物件の周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、甲、他の賃借人、付近の住民または通行人に不安を覚えさせること。

(6) 本物件を反社会的勢力に占有させ、または本物件に反復継続して反社会的勢力を出入りさせること。

(7) 本物件に爆発物、危険物又は重量物等を持ち込むこと。

(8) 近隣への迷惑行為(騒音、振動又は悪臭等)を行うこと。

(9) その他本契約に違反する行為を行うこと。

第9条 (解除)

乙が、次の各号の一つに該当したときは、甲は、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約を解除することができる。

(1) 第3条の規定に違反したとき

(2) 第4条に規定する賃料の支払いを2か月分以上怠ったとき

(3) 第7条の確約に反する事実が判明したとき

(4) 契約締結後に自らまたは役員が反社会的勢力に該当したとき

(5) 前条の規定に違反したとき

(6) 本契約に違反する行為があったとき

(7) その他甲と乙との信頼関係を著しく害したと認められるとき

第10条(明渡し、原状回復)

1. 乙は、契約期間の満了又は契約解除等により本契約が終了する日までに、甲に対し、本物件を明け渡さなければならない。この場合において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗を除き、本物件を原状に復さなければならない。

2. 乙は、前項の明渡しを実施する日の1週間前までに、甲に対し、明渡し日を通知しなければならない。

3. 第1項の原状回復の内容及び方法については、甲及び乙が別途協議して定める。

4. 乙が、第1項の明渡しを遅延した場合には、乙は遅延期間に応じ、1日あたり金○○○○円の遅延損害金を甲に支払わなければならない。

第11条(修繕)

1. 甲は、次に掲げる修繕を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を自己の費用で行わなければならない。ただし、乙の故意又は過失により必要となった修繕は、乙の費用で甲が行うものとする。

(1)畳表の取替え・裏返し

(2)障子紙・襖紙の張替え

(3)電球・蛍光灯・ヒューズ・給排水栓の取替え

(4)その他費用が軽微な修繕

2. 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。

3. 乙は、甲の承諾を得ることなく、第1項各号に掲げる修繕を自己の費用で行うことができる。

第12条(造作買取請求権の放棄)

乙は、本契約の終了に際し、造作買取請求権を行使しないものとする。

第13条(連帯保証)

連帯保証人は、乙と連帯して、本契約から生ずる乙の一切の債務を負担するものとする。

第14条(公正証書の作成)

甲及び乙は、本契約締結後遅滞なく、本契約を内容とする公正証書の作成を公証人に委嘱する。

第15条(合意管轄)

本契約に関する紛争については、甲の居住地を管轄する裁判所を第一審裁判所とする。

第16条(協議)

甲及び乙は、本契約書に定めのない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合には、民法その他法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。

以上のとおり契約が成立したので、本契約書3通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保有する。

平成 年 月 日

賃貸人(甲)

賃借人(乙)

連帯保証人(丙)

平成 年 月 日

東京都中央区⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫様

東京都中央区△△△

△△△△

定期建物賃貸借契約についてのご説明

下記の物件(以下「本物件」という)につき、私(△△△△)と⚫⚫⚫⚫様の間で締結する、平成 年 月 日付賃貸借契約(以下「本契約」という)は、定期建物賃貸借契約です。定期建物賃貸借契約には更新がありませんので、契約期間の満了までに本物件につき新たな賃貸借契約が締結されない限り、本契約は契約期間の満了により終了し、⚫⚫⚫⚫様は期間満了日までに本物件を明け渡す義務を負います。

所在 ⚫⚫⚫⚫

家屋番号 ⚫⚫⚫⚫

種類 ⚫⚫⚫⚫

構造 ⚫⚫⚫⚫

床面積 ⚫⚫⚫⚫

以上

----------------------------------------------------------------------

上記につき、説明を受けました。

平成 年 月 日

住所

氏名 ㊞