3.2.1 金銭準消費貸借契約書

●●●●株式会社(以下「甲」という。)と株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、本日次のとおり準消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (債務の確認)

甲及び乙は、乙の甲に対する・・・・の●●債務は、本日現在金●円であることを確認する。

第2条 (準消費貸借)

甲及び乙は、乙の甲に対する前条の債務を消費貸借の目的とし、借入金債務とすることに合意する。

第3条 (返済方法)

乙は、前条の借入金債務を、次のとおり分割して、甲の指定する下記口座に、振込送金する方法で支払う。

(1) 平成●年●月●日限り 金●円

(2) 平成●年●月●日まで毎月末日限り各金●円(●回払い)

第3条 (利息)

利息は、元金に対して、年●%(年365日日割計算)とし、乙は、前条の弁済期に、甲の指定する銀行口座に元金とともに振り込んで支払う。

第4条 (期限の利益喪失)

乙について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲からの何らの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、直ちに元利金全額を支払う。

(1) 本契約の一つにでも違反したとき

(2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき

(3) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始の申立てをし、又はなされたとき

(4) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき

(5) 支払停止状態に至ったとき

(6) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散決議がなされたとき

(7) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき

(8) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき

第5条 (遅延損害金)

乙が、本契約に基づく支払を遅延したとき又は前条により期限の利益を喪失したときは、弁済期の翌日から支払済みにいたるまで残元金に対する年●%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第6条(連帯保証人)

○○○○(以下「連帯保証人」という。)は、乙が甲に対し本契約に基づき負担する一切の債務につき、乙と連帯して履行するものとする。

第7条(公正証書)

乙は、甲の要請があったときは、本契約の債務につき強制執行認諾文言付き公正証書の作成に応じなければならない。なお、公正証書の作成に要する費用は、乙の負担とする。

第8条(協議解決)

甲及び乙は、本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、別途協議して解決するものとする。

第9条(専属的合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上、本契約締結の証として、本契約書3通を作成し、甲乙及び連帯保証人が署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。

平成●年●月●日

甲 東京都●●区・・・

●●●●株式会社

代表取締役 ●● ●● 印

乙 東京都○○区・・・

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 印

連帯保証人 東京都××区

○○ ○○ 印