4.1.1 抵当権設定契約書

(抵当権者)●●●●株式会社(以下「甲」という。)と(抵当権設定者)株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり抵当権設定契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (被担保債権)

乙は、甲に対し、次に定める借入金債務を有することを確認する。

(1) 金額

(2) 借入日

(3) 弁済期

(4) 利息

(5) 損害金

第2条 (対象物件)

乙は、前条の債務の履行を担保するため、乙が所有する後記不動産(以下「本物件」という。)に第●番順位の抵当権を設定する。

第3条 (登記)

乙は、本契約締結後遅滞なく抵当権設定登記手続をしなければならない。なお、この登記手続に要する費用は乙の負担とする。

第4条 (保証)

乙は、甲に対し、本物件について、本契約締結時に登記簿に記載され、又は乙が書面により甲に通知した権利が存在するほかは、差押え、仮差押え、仮処分、抵当権及び根抵当権、地上権及び賃借権等一切の権利の設定、その他名目のいかんを問わず、甲の権利を阻害する一切の瑕疵または負担がないことを保証する。

第5条 (処分行為の制限)

乙は、本物件について、次に定める行為をするときは、あらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。

(1) 本物件を第三者に譲渡したり、第三者のために本物件に抵当権、根抵当権、地上権又は賃借権等の権利を設定すること

(2) 本物件に設定されている第三者の抵当権もしくは根抵当権の譲渡又は変更等について承諾すること

(3) 本物件を増改築する等本物件の現状を変更すること

(4) その他甲の権利を阻害するような一切の行為

第6条 (期限の利益喪失及び抵当権の実行)

乙について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲からの何らの通知催告がなくても乙は当然に期限の利益を失い、乙は直ちに抵当権を実行されることについて異議なく承諾する。

(1) 債務の履行を一度でも遅滞したとき

(2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき

(3) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始の申立てをし、又はなされたとき

(4) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき

(5) 支払停止状態に至ったとき

(6) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散決議がなされたとき

(7) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき

(8) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更を生じたとき

第7条 (物上代位)

本物件につき、滅失毀損、公用徴収、都市計画又は区画整理その他の事由により、乙が第三者から金銭又はその他の物を受けることになったときは、乙は直ちに甲に通知するとともに、甲の請求にしたがい、甲に対しその権利または取得した金銭等を担保として提供するものとする。また、乙は、甲が直接これを請求し、受領したうえで債務の弁済に充当することにつき、異議なく承諾する。

第8条 (損害保険)

1. 乙は、本物件について、保険金額及び保険会社等甲が承認した損害保険契約を締結しかつこれを継続し、その保険金請求権に甲を権利者とする質権を設定するものとする。なお、同損害保険契約以外に本物件に関し保険契約を締結したときは、ただちに甲に通知し同様の手続をするものとする。

2. 乙は、前項の手続を怠った場合には、甲が適宜損害保険契約を締結し保険料を立替えられても異議なく、立替保険料はただちに甲に対して支払うものとする。

3. 乙は、万一火災等の保険事故が発生した場合には、甲が第1項に基づく質権により保険会社から保険金を直接受領し、直ちに債務の弁済に充当することについて異議なく承諾する。

第9条 (弁済の充当)

乙の甲に対する弁済の充当については、甲の指定によることとする。

第10条(協議解決)

甲及び乙は、本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、別途協議して解決するものとする。

第11条(専属的合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(不動産の表示)

所 在

地 番

地 目

地 積

以上、本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。

平成●年●月●日

甲 東京都●●区・・・

●●●●株式会社

代表取締役 ●● ●● 印

乙 東京都○○区・・・

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 印