4.2.2 集合動産譲渡担保差入書

集合動産譲渡担保差入書

平成 年 月 日

X株式会社 御中

住 所

債務者 Y株式会社

代表取締役○○○○ 印

住 所

担保提供者 Y株式会社

代表取締役○○○○ 印

債務者と担保提供者は、債務者が貴社に対して負担する債務を担保するため、担保提供者の所有する物件上に貴社を権利者とする譲渡担保権を設定することに関し、以下の条項を確約します。

第1条(譲渡担保物件)

譲渡担保の対象物件(以下「本物件」という。)は、担保提供者が現在下記の保管場所(以下「本保管場所」という。)に保管し、または将来本保管場所に搬入し保管する担保提供者の所有に係る下記の物件とします。

(1) 保管場所

所在地 ○○県○○市○○町○○番地

名称 Y株式会社○○工場内○○倉庫

(2) 対象物件

Y株式会社の製造に係る婦人服

第2条(譲渡担保の被担保債務)

譲渡担保で担保される債務は、債務者と貴社との間の商品売買取引および金銭消費貸借取引(以下「各取引」という。)により債務者が貴社に対し現在負担し、または将来負担することのある一切の債務(以下「各債務」という。)とします。

第3条(被担保債務の限度額)

被担保債務の限度額(被担保債務の元本のほか、利息、遅延損害金等を含む。)は、金○○○○円とします。

第4条(所有権の移転)

1. 担保提供者は、第1条(譲渡担保物件)に記載の保管場所(以下「本保管場所」という。)に現在保管している自己所有に係る本物件およびこれに付帯する一切の権利を本日貴社に信託的に譲渡しました。

2. 担保提供者が、本保管場所に本日以降搬入する自己所有に属すべき本物件については、本保管場所に搬入と同時に自動的に第1条(譲渡担保物件)に基づく譲渡担保物件となり、その本物件およびこれに付帯する一切の権利が貴社に信託的に譲渡されるものとします。

第5条(占有移転)

1.担保提供者は、本物件を本日貴社に占有改定の方法により引渡すとともに、本日以降本物件を貴社に代って占有します。

2.担保提供者は本日以降本保管場所に搬入保管する本物件を搬入と同時に貴社に対し占有改定の方法により引渡したものとすることを確認するとともに、引渡し後当該物件を貴社に代って占有するものとします。

第6条(瑕疵の不存在)

担保提供者および債務者は、本物件について第三者による差押・仮処分・滞納処分・先取特権等の他物権の存在、第三者の権利の存在もしくは契約関係の存在等その他貴社の完全な所有権を阻害するような瑕疵・負担等は一切存在しないことを保証します。

第7条(善管注意義務)

1.担保提供者は貴社の指示に従い、善良な管理者の注意をもって本物件を本保管場所において保管します。本物件の保管は無償とします。

なお、本物件の保存維持等に要する諸費用および公租公課は担保提供者が負担します。

2.担保提供者は貴社より請求を受けたときは、本物件が貴社の所有に係るものであることを明示する表示を本保管場所または本物件に対して行うことを確約します。

3.本物件につき第三者から差押・仮処分等その他貴社の権利を害する行為を受け、または受けるおそれがあるときは、その旨を直ちに貴社に通知し貴社の指示に従って対抗処置を講ずるものとします。なお、緊急を要する場合には適宜応急の処置をとり、事後遅滞なくその旨を貴社に通知します。

第8条(搬出・使用)

1.担保提供者は、その都度貴社の承認を得て、通常の営業に必要とされる範囲内で本物件を無償で使用することができ、また通常の営業目的のために第三者に相当な価額で譲渡できるものとします。但し、貴社より使用、譲渡の制限ないし中止の要求があったときはこれに従います。

2.前項に基づき担保提供者が本保管場所外に本物件を搬出したときは、搬出と同時に本担保契約がその搬出された部分に限って解除されたものとし、それらに係る所有権は搬出と同時に担保提供者に移転したものとします。

第9条(禁止行為)

担保提供者および債務者は、貴社の書面による事前の承諾を得ない限り、次の行為をしません。

(1) 第8条(搬出・使用)の場合を除き、本保管場所から本物件を搬出すること。

(2) 第三者に本物件の保管を委託すること。

(3) 第三者に本物件を質入れ、貸与などその名目のいかんを問わず引渡し、または使用・占有を許諾すること。

(4) 本物件の現状を変更し、他の物件との区別を困難にすること。

(5) その他、貴社の権利行使を阻害または困難にするような行為または処分をなすこと。

第10条(滅失・毀損)

本物件が滅失、毀損、盗難、紛失、または被詐取等したときは、すべて担保提供者および債務者においてその損害を負担します。滅失・毀損等の原因が天災地変等の不可抗力によるときも同様とします。

なお、これらの事由が生じたときは直ちにその旨を貴社に通知します。

第11条(増担保、債権譲渡)

1.取引額の増大、本物件の滅失毀損または価格の低落、その他の原因により、貴社が担保不充分と認めたときは、担保提供者および債務者は貴社の請求により遅滞なく増担保を差入れます。

2.担保提供者は貴社の請求があった場合は、第8条(搬出・使用)により搬出された本物件の販売代金債権を直ちに貴社に対し譲渡します。その方式等は貴社の指示に従います。

第12条(帳簿および報告)

1.担保提供者は、本物件とその他の商品等との混同を避けるため、本物件に関して特別の帳簿を作成することとします。

2.担保提供者は、貴社より要求を受けたときは何時でもこの帳簿を貴社に閲覧させるものとします。

3.担保提供者は、毎月末日および貴社の要求があったときは何時でも本物件の保管数量、搬入・搬出の年月日およびその数量等の明細を貴社の指定の様式に従って貴社に報告します。

4.担保提供者は、貴社が必要に応じて本保管場所に立入り、本物件の現状調査を行なうことについて異議なく、その調査に協力します。

第13条(期限の利益の喪失)

債務者または担保提供者が次の事由のいずれかに該当したときは、貴社から何らの催告がなくても各取引による債務全部について期限の利益を失い、その債務の履行を請求されても異議ありません。

(1) 各債務の履行を一度でも遅滞したとき。

(2) 手形又は小切手を不渡りにする等その他の支払停止・支払不能の状態に陥ったとき。

(3) 第三者から差押・仮差押・仮処分・競売の申立または公租公課の滞納処分を受けたとき。

(4) 第三者から破産・会社更生・民事再生・特別清算の申立を受けたとき、または自ら申立をしたとき。

(5) 第9条(禁止行為)の禁止行為に違反したとき、その他本差入書の条項に違反したとき。

(6) その他前各号に類する不信用な事実があったとき。

第14条(代理占有の終了)

債務者又は担保提供者が第13条(期限の利益の喪失)に定める事由のいずれかに該当する場合において、貴社から本物件の現実の引渡の要求を受けた場合には、担保提供者および債務者は直ちに貴社または貴社の指定する第三者に現状有姿の状態で本物件を引渡すものとします。

本物件につき登録制度等があるときは、上記引渡と同時に貴社の要求に従ってその登録等の名義を貴社または貴社の指定する第三者の名義に変更します。

第15条(本物件の処分)

第14条(代理占有の終了)に定める現実の引渡の日から○○か月以内に貴社において本物件を任意に売却処分したときは、その処分代金を債務の元利金、遅延損害金およびその他の諸費用に充当決済されても異議ありません。

上記充当決済の後、なお不足があれば不足金を現金で貴社に支払い、剰余があれば剰余金の返還を受けることとします。

第16条(評価額による清算)

第15条(本物件の処分)の期間内に本物件の売却処分がなかったとき、又は同期間内であっても貴社が評価額による清算を選択したときは、本物件は貴社に確定的に帰属し、この場合においては、貴社が適正に評価する物件評価額をもって債務者が貴社に対し負担する債務の一部又は全部に充当されるものとします。

上記充当後、なお不足があれば不足金を貴社に支払い、剰余あれば剰余金の返還を受けるものとします。

第17条(火災保険)

1.担保提供者は本物件につき貴社の指示に従って、遅滞なく火災保険その他損害保険契約を締結し、その保険金請求権の上に貴社を権利者とする質権を設定します。

なお、本契約が存続する間これを継続するものとします。

2.担保提供者が前項の義務を怠ったときは、貴社において適宜保険契約等を締結しても異議なく、その契約に要した立替保険料は遅滞なく支払います。

万一、支払いを遅滞したときは、第18条(遅延損害金)に従って遅延損害金を支払います。

3.万一、保険により補填される事故が発生した場合には、債務者は、貴社が指定する債務のうち当該保険金相当額について期限の利益を失い、貴社において当該保険金を直接受領し債務の弁済に充当しても異議ありません。

第18条(遅延損害金)

債務者が債務の履行を遅滞したときは、年率○○%(年365日計算)の割合による損害金を支払います。

第19条(弁済の充当)

弁済をどの債務に充当するかは、貴社の指定するところに従います。

第20条(費用の負担)

本物件の引渡し、権利侵害に対する排除等その他本差入書に基づく義務の履行に要する費用は、担保提供者および債務者が負担します。

以 上