4.2.3 集合債権譲渡担保契約書

集合債権譲渡担保契約書

株式会社X(以下「甲」という。)と株式会社Y(以下「乙」という。)は、以下のとおり、集合債権譲渡担保契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(債権の譲渡)

1.乙は、甲との間の商品売買により、乙が甲に対し現在既に負担し、又は将来負担することのある債務の弁済を担保するため、別紙記載の第三債務者(以下「第三債務者」という。)に対して乙が現在有し、又は将来有することのある商品売掛金債権(以下「本譲渡債権」という。)を、金○○円を限度として甲に対して信託的に譲渡する。

2.甲が乙に対して通知を行ったとき、又は乙が第3条(期限の利益の喪失)各号に定める事項のいずれかに該当したときは、本契約に基づく乙から甲への債権譲渡の効力が生じ、本譲渡債権は確定的に甲に移転する。

第2条(債権譲渡手続)

1.甲及び乙は、乙が第三債務者との間の商品売買取引に基づき売掛金債権を取得する都度、当該債権について乙から甲への信託的債権譲渡の効力が生じることを確認する。

2.乙は、前項に基づき効力を生じる債権譲渡について確認するため、毎月末日及び甲の請求があったときから7営業日以内に、乙の第三債務者に対する売掛金の金額、内容及び弁済期を、甲に対して書面にて報告しなければならない。

3.乙は、甲が書面により要求した場合には、本譲渡債権に関する第三債務者との契約書、注文書、注文請書、請求書その他一切の書類を甲に交付しなければならない。

第3条(期限の利益の喪失)

乙が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は甲に対する債務全体につき直ちに期限の利益を失うものとする。この場合乙は甲に対し、直ちに債務全額を支払わなければならない。

(1) 甲に対する債務の弁済を一度でも遅滞したとき。

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、又は破産、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始等の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。

(3) 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき。

(4) 手形若しくは小切手を不渡りにするその他支払いを停止したとき、又は支払不能の状態になったとき。

(5) 本契約その他甲との約定に違反したとき。

(6) 監督官庁から営業停止、免許停止、免許取消し又はこれらに類する処分を受けたとき。

(7) 甲との取引が停止されたとき。

(8) 前各号の他、債権保全を必要とする相当の事由が生じたと甲が認めたとき。

第4条(第三債務者に対する通知)

乙は、この契約に基づいて甲に本譲渡債権を信託的に譲渡する場合には、甲が定めた書式の第三債務者に対する債権譲渡通知書を、譲渡年月日、本譲渡債権の明細等を空欄のまま作成して甲に交付するものとする。甲は、乙が第3条(期限の利益の喪失)各号のいずれかに該当したときは、甲の判断で、当該債権譲渡通知書の必要な個所を補充のうえ、第三債務者に対してこれを発送することができる。

第5条(順序)

本契約により譲渡の対象となり得る債権は、限度額の範囲内において、債権発生日の古いものから順に本譲渡債権となるものとする。

第6条(表明・保証)

1.乙は、自身が本譲渡債権の正当な債権者であって、債権者としての権利行使に一切の制限がないこと、本譲渡債権について甲以外の第三者に対して債権譲渡、担保設定等を行っていないこと、及び本譲渡債権について無効、取消原因、相殺等による抗弁事由その他一切の瑕疵がないことを表明し、保証する。

2.本契約(第4条(第三債務者に対する通知)に基づく第三債務者に対する債権譲渡通知書の発送にかかる委任を含む。)は、甲の事前の書面による承諾なき限り、全部又は一部を解除することができないものとする。

3.乙は、本譲渡債権を第三者に対して重ねて譲渡すること、その他甲の権利を害する行為を一切行わないものとする。

第7条(管轄)

本契約に関するすべての紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第8条(協議解決)

甲及び乙は、本契約に定めのない事項または本契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、別途協議して解決するものとする。

以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲と乙が記名・捺印の上、それぞれその1通を保有する。

平成 年 月 日

甲:

東京都○○ ○丁目○番○号

株式会社X

代表取締役 ○○ ○○

乙:

東京都○○ ○丁目○番○号

株式会社Y

代表取締役 ○○ ○○