(委託者)●●●●株式会社(以下「甲」という。)と(受託者)株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1条 (業務内容) 甲は、乙に対し、次に定める業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。 (1) ・・・ (2) ・・・ (3) これらに付随する一切の業務 第2条 (善管注意義務) 乙は、甲の指示に従い、善良なる管理者の注意をもって本件業務を行い、甲の信用を傷つける行為その他不信用な行為を一切行わない。 第3条 (委託料) 1. 本契約の委託料は、月額金●円とする。ただし、消費税は、別途甲の負担とする。 2. 甲は、乙に対し、翌月末日までに当月の委託料を甲の指定する下記口座に振込送金の方法により支払うものとする。振込手数料は、甲の負担とする。 ●●銀行 ●●支店 普通預金 口座番号 口座名義 第4条 (報告) 乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲から請求があったときには、その状況につき直ちに報告しなければならない。 第5条 (通知義務) 乙は、次の各号のいずれか一つに該当するときは、甲に対し、あらかじめその旨を書面により通知しなければならない。 (1) 法人の名称又は商号の変更 (2) 振込先指定口座の変更 (3) 代表者の変更 (4) 本店、主たる事業所の所在地又は住所の変更 第6条 (権利の譲渡禁止等) 乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利、義務又は財産の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。 第7条 (再委託禁止) 乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、甲乙協議のうえ、甲が書面による承諾をした場合には、この限りではない。 第8条 (競業避止) 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約に基づく業務を除き、本契約期間中及び本契約終了後2年間は、●●県内において、本件業務と同一又は類似の業務を行ってはならない。 第9条 (契約期間) 本契約の有効期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までとし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも書面による異議がなされないときには、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。 第10条(解約) 甲は、本契約有効期間中といえども、1か月前までに書面をもって乙に対して通知することにより、本契約を解約することができる。 第11条(解除) 甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも、損害賠償の請求を妨げない。 (1) 本契約の一つにでも違反したとき (2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき (4) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始決定等の申立をし、又はなされたとき (5) 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき、あるいは支払停止状態に陥ったとき (6) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散決議がなされたとき (7) 前各号以外に財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由があるとき (8) 相手方に重大な危害または損害をおよぼしたとき (9) 災害又は労働争議等本契約の履行を困難にする事項が生じたとき 第12条(秘密保持義務) 甲及び乙は、本契約に基づき相手方から知り得た情報については、本契約の存続期間中はもとより、本契約終了後といえども事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報はこの限りではない。 (1) 相手方から開示を受けたときに既に自ら所持していた情報 (2) 相手方から開示を受けたときに既に公知又は公用であった情報 (3) 相手方から開示を受けた後に自らの責めに帰すべき事由によることなく公知又は公用となった情報 (4) 相手方から開示を受けた後に、開示された情報と関係なく、独自に開発した情報 (5) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 第13条(損害賠償責任) 甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その損害の全て(弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。 第14条(第三者に対する損害) 乙が、本契約履行上、乙の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合は、乙は自らの費用及び責任において損害を賠償し、甲は何ら責任を負わないものとする。ただし、その処理については、甲乙協議のうえ行うものとする。 第15条(残存条項) 本契約が期間満了又は解除等により終了した場合でも、第6条ないし第8条、第12条ないし第14条及び本条の規定はなお有効とする。 第16条(準拠法) 本契約は、日本法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとする。 第17条(協議解決) 本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議のうえ解決する。 第18条(専属的合意管轄) 甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 以上、本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙が署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。 平成●年●月●日 甲 東京都●●区・・・ ●●●●株式会社 代表取締役 ●● ●● 印 乙 東京都○○区・・・ 株式会社○○○○ 代表取締役 ○○ ○○ 印 |
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