5.2.1 代理店契約・委託者提示型

(委託者)●●●●株式会社(以下「甲」という。)と(受託者)株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり代理店契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (販売委託)

甲は、乙に対し、次に定める商品(以下「本商品」という。)の販売(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。

第2条 (顧客との売買)

1. 乙が、本件業務の履行として、本商品をその顧客へ販売する場合には、乙は甲の代理人であることを契約時に明示しなければならない。

2. 乙が、本件業務の履行として、本商品をその顧客へ販売する場合には、甲が指定した販売価格にしたがって本商品を販売しなければならない。

3. 前2項に定めるほか、顧客への本商品の販売にあたり、乙は甲から販売方法等について指示があった場合には、その指示を遵守しなければならない。

第3条 (販売手数料)

1. 甲は、乙に対し、本件業務の履行の対価として、販売代金合計額の●%相当額の金員を販売手数料として支払うものとする。

2. 販売手数料の計算期間は、毎月●日から末日までとし、販売代金合計額は第5条の報告書に基づき、契約成立した販売代金を合計して算出するものとする。

3. 乙が本契約に基づいて甲の代理人として締結した顧客との売買契約が理由のいかんを問わず解除された場合には、甲は、当該契約について第1項に規定する販売手数料を支払わない。

4. 前項の販売手数料を既に乙が収受している場合には、乙は甲に対し当該手数料を直ちに返還しなければならない。

第4条 (販売代金)

1. 乙が顧客と本商品の売買契約を締結した場合、乙は甲の代理人として顧客から本商品の販売代金を受領する。

2. 乙は、前項により顧客から代理受領した販売代金を、毎月末日締めで計算し、前条に定めた販売手数料を控除したうえで、翌月●日まで、甲の指定する銀行口座へ振込送金する方法により支払うものとする。

3. 乙は、毎月●日までに前月中に代理受領した販売代金及び前条に定めた前月分の販売手数料の明細を記載し計算書を甲に対し提出しなければならない。

第5条 (報告義務)

1. 乙は、本件業務の履行の状況に関して、甲から請求があった場合には、指定された期間内に書面により報告しなければならない。

2. 乙は、顧客との間で本商品の売買契約を締結したときは、直ちに甲に対し以下の事項を書面により通知するものとする。

(1) 顧客の会社名、所在地、連絡先

(2) 売却した本商品の数量、納入希望日

(3) 売買代金

3. 前項の書面による報告に際して、乙は、顧客との間で締結した売買契約書を甲に対して添付して送付しなければならない。

4. 乙は、本商品の瑕疵又は数量不足その他売買の履行に関する通知を顧客より受けた売買には、その内容を甲に対して通知するものとする。

第6条 (資料等の提供)

甲は、乙が本件業務をなすにあたり必要とする一切の情報並びに価格、納期及び仕様等の資料等を、乙に対し無償で提供するものとする。

第7条 (費用負担)

乙が本契約の業務を遂行するために必要とする交通費、旅費、通信費、交際接待費その他販売諸費用は、全て乙の負担とする。

第8条 (権利の譲渡禁止等)

乙は、あらかじめ甲の書面による承諾を得ないで、本契約に基づく権利、義務又は財産の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ又は担保に供してはならない。

第9条 (再委託禁止)

乙は、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。ただし、甲乙協議のうえ、甲が書面による承諾をした場合には、この限りではない。

第10条(競業避止)

乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本商品と類似又は競合する他社の商品の販売活動等の業務を行ってはならない。

第11条(契約期間)

本契約の有効期間は、平成●年●月●日から平成●年●月●日までとし、期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも書面による異議がなされないときには、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第12条(解約)

甲は、本契約有効期間中といえども、1か月前までに書面をもって乙に対して通知することにより、本契約を解約することができる。

第13条(解除)

甲又は乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも、損害賠償の請求を妨げない。

(1) 本契約の一つにでも違反したとき

(2) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき

(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき

(4) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始決定等の申立をし、又はなされたとき

(5) 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき、あるいは支払停止状態に陥ったとき

(6) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散決議がなされたとき

(7) 前各号以外に財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の事由があるとき

(8) 相手方に重大な危害または損害をおよぼしたとき

(9) 災害又は労働争議等本契約の履行を困難にする事項が生じたとき

第14条(資料等の返還)

乙は、本契約が期間満了、解約又は解除等により終了したときは、甲より引渡しを受けた本商品の見本及び資料等を直ちに甲に返還しなければならない。

第15条(秘密保持義務)

甲及び乙は、本契約に基づき相手方から知り得た情報については、本契約の存続期間中はもとより、本契約終了後といえども事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報はこの限りではない。

(1) 相手方から開示を受けたときに既に自ら所持していた情報

(2) 相手方から開示を受けたときに既に公知又は公用であった情報

(3) 相手方から開示を受けた後に自らの責めに帰すべき事由によることなく公知又は公用となった情報

(4) 相手方から開示を受けた後に、開示された情報と関係なく、独自に開発した情報

(5) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

第16条(損害賠償責任)

甲又は乙は、解除、解約又は本契約に違反することにより、相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その損害の全て(弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。

第17条(第三者に対する損害)

乙が、本契約履行上、乙の責めに帰すべき事由により、第三者に損害を与えた場合は、乙は自らの費用及び責任において損害を賠償し、甲は何ら責任を負わないものとする。ただし、その処理については、甲乙協議のうえ行うものとする。

第18条(残存条項)

本契約が期間満了又は解除等により終了した場合でも、第8条、第14条ないし第17条及び本条の規定はなお有効とする。

第19条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとする。

第20条(協議解決)

本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議のうえ解決する。

第21条(専属的合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上、本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙が署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。

平成●年●月●日

甲 東京都●●区・・・

●●●●株式会社

代表取締役 ●● ●● 印

乙 東京都○○区・・・

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 印