6.1.1 労働契約書(正社員・詳細版)

労働契約書

(使用者)●●●●株式会社(以下「甲」という。)と(労働者)○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり労働契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (雇用)

甲は、乙を雇用し賃金を支払うことを約し、乙は甲の指揮に従い誠実に勤務することを約する。

第2条 (就業場所・業務内容)

乙は、下記の場所において、下記の業務を、甲の指揮命令に従い誠実に行う。

(1) 就業場所 甲の本店内

(2) 業務内容 事務職

第3条 (就業時間・休憩時間)

乙の就業時間及び休憩時間は、下記のとおりとする。

(1) 就業時間 午前9時00分から午後6時00分まで

(2) 休憩時間 正午より1時間

第4条 (勤務日・休日)

乙の勤務日及び休日は、下記のとおりとする。ただし、業務上その他の都合により、甲は必要のある場合には、下記(2)の休日に乙を臨時就業させ、他の日を振り替え、休日とすることができる。

(1) 勤務日 月曜日から金曜日までの平日

(2) 休 日 ①土曜日及び日曜日

②年末年始(12月30日から1月3日)

③国民の祝日

第5条 (年次有給休暇)

1. 乙は、下記のとおり、年次有給休暇を取得することができる。

(1) 6か月間継続し全労働日の8割以上出勤したときは10日間

(2) 1年6か月以上勤務したときは、6か月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに前項の日数に次表の左欄記載の6か月経過日から起算した継続年数の区分に応じ、同表右欄記載の労働日を加算した日数。ただし、上記計算による休暇日数が20日を超える場合は20日とする。

6か月経過日から起算した継続勤務年数 労働日

1年 1労働日

2年 2労働日

3年 4労働日

4年 6労働日

5年 8労働日

6年以上 10労働日

2. 年次有給休暇は、乙が届け出た時は、1年について5日に限り、時間単位で取得することができる。この場合、取得できる時間単位年休の単位時間を1時間とし、時間単位年休における1日の時間数を8時間とする。

第6条 (その他の休暇)

乙は、下記の場合に、届け出て休暇を取得することができる。

(1) 結婚するとき 3日

(2) 配偶者の出産 2日

(3) 服喪 ①父母、配偶者又は子女が死亡したとき 5日

②祖父母、兄弟姉妹が死亡したとき 3日

③配偶者の父母が死亡したとき 1日

第7条 (賃金)

1. 乙の賃金について、下記のとおり定める。

(1) 基準内賃金

① 基本給

月額●円

② 能率手当

技術、勤務成績及び勤続年数を考慮し、別途定める基準により支給する。

③ 家族手当

配偶者 月額●円

その他の扶養家族 3人まで1人につき月額●円

3人を超える1人につき月額●円

(2) 基準外賃金

① 時間外勤務手当

1時間あたりの基準内賃金額に100分の125を乗じた額をもって1時間あたりの時間外勤務手当額とする 。ただし、時間外勤務が1か月45時間を超え60時間までの場合は、その超過部分について1時間あたりの基準内賃金額に100分の130を乗じた額をもって1時間あたりの時間外勤務手当額とし 、更に、時間外勤務が1か月60時間を超えた場合は、その超過部分について1時間あたりの基準内賃金額に100分の150を乗じた額をもって1時間あたりの時間外勤務手当額とする 。

② 休日出勤手当

1時間あたりの基準内賃金額に100分の135を乗じた額をもって1時間あたりの休日勤務手当額とする 。

③ 深夜勤務手当

1時間あたりの基準内賃金額に100分の150を乗じた額をもって1時間あたりの深夜勤務手当額とする 。

2. 賃金は、前月●日から当月●日までを計算期間として計算し、当月●日に支払う。ただし、支払日が金融機関の休業日に該当する場合には、直前の営業日に繰り上げて支払う。

3. 賃金は、全額通貨で乙に直接支払う。ただし、乙の申し出により、銀行振込にて乙の指定する乙の預金口座に振り込むことがある。

第8条 (解雇)

乙が次の各号の一に該当するときは、甲は、30日前に予告するか、又は30日分の平均賃金を支払って、乙を解雇する。

(1) 身体又は精神の障害により業務に耐えられないと認められるとき

(2) 勤怠不良で改善の見込みがないとき

(3) 業務能力が著しく劣り、勤務成績が不良のとき

(4) 事業の縮小その他やむを得ない事業場の都合により解雇の必要が生じたとき

(5) その他の前各号に準ずる事由が生じたとき

第9条 (退職事由)

乙が次の各号の一に該当するときは、退職とする。

(1) 乙が退職を願い出て、甲がそれを承認したとき

(2) 死亡したとき

(3) 定年に達したとき

(4) 休職期間が満了したとき

第10条(退職金)

乙が勤続1年以上勤務して退職したときは、退職時の基本給と勤続年数に応じ別途定める退職金を支給する。ただし、乙が懲戒解雇された場合には、原則として退職金を支給しない。

第11条(賞与)

甲は、乙に対し、勤続年数及び勤務成績に応じて、毎年6月及び12月の2期に分けて賞与を支給する。ただし、勤務が6か月に満たないときは支給しないことがある。

第12条(懲戒)

懲戒とは、譴責、減給、出勤停止及び懲戒解雇の4種類とする。

第13条(減給)

乙が次の各号の一に該当するときは減給に処する。ただし、情状により譴責にとどめることがある。

(1) 正当な理由なく、無断で欠勤したとき

(2) 素行不良で、職場の秩序風紀をみだしたとき

(3) 許可なく甲の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき

(4) その他前各号に準ずる行為があったとき

第14条(懲戒解雇)

乙が次の各号の一に該当するときは懲戒解雇に処する。ただし、情状により出勤停止とすることがある。

(1) 正当な理由なく、無断欠勤が6日以上に及んだとき

(2) 他人に暴行もしくは脅迫を加え、又は業務を妨害したとき

(3) 故意又は重大な過失により、甲の機密を漏洩し、又は甲の名誉もしくは信用を毀損し、甲に重大な損害を与えたとき

(4) その他前各号に準ずる行為があったとき

第15条(誓約)

乙は、甲に対し、以下の事項を誓約する。

(1) 法令、諸規則、諸規程又は業務命令等を遵守し、信義誠実を旨として勤務する

(2) 業務上の機密に属する事項及び個人情報を在職中はもとより、退職後もこれを第三者に漏洩しない

(3) 甲の事前の書面による承諾なしに、在職中はもとより退職後2年間は、甲と同一又は類似の事業を自ら営み、又はそれらの事業を営む会社には雇用されない

(4) 甲の信用又は名誉を毀損しない

第16条(危害防止措置)

甲は、乙の危険又は健康障害を防止する措置を取るよう努めなければならない。

第17条(疾病の場合の就業禁止)

甲は、乙が法定伝染病その他行政官庁の指定する疾病にかかった場合、乙の就業を禁止する。

第18条(災害補償)

乙が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、労働者災害補償保険法に従い災害補償をする。

以上、本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙が署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。

平成●年●月●日

甲 東京都●●区・・・

●●●●株式会社

代表取締役 ●● ●● 印

乙 東京都○○区・・・

○○ ○○ 印