6.1.3 労働契約書(パートタイマー)

パートタイマー労働契約書

(使用者)●●●●株式会社(以下「甲」という。)と(労働者)○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり労働契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (雇用)

甲は、乙をパートタイマーとして雇用し賃金を支払うことを約し、乙はパートタイマー就業規則その他甲の諸規程及び指揮命令に従い誠実に勤務することを約する。

第2条 (雇用期間・就業場所・業務内容)

乙は、下記の条件において、勤務する。

(1) 雇用期間 平成●年●月●日から平成●年●月●日まで

(2) 就業場所 ●●

(3) 業務内容 ◎◎

第3条 (就業時間・休憩時間)

乙の就業時間及び休憩時間は、下記のとおりとする。

(1) 就業時間 午前9時30分から午後5時00分まで

(2) 休憩時間 正午より1時間

第4条 (勤務日・休日)

乙の勤務日及び休日は、下記のとおりとする。ただし、業務上その他の都合により、必要がある場合には、甲は、乙を下記(2)の休日に臨時就業させ、他の日を振り替え休日とすることができる。

(1) 勤務日 ・・・

(2) 休 日 ・・・

第5条 (休暇)

年次有給休暇、産前及び産後休業、並びに生理休暇は、労働基準法の定めるところによる。

第6条 (賃金)

1. 乙の賃金について、下記のとおり定める。

(1) 基準内賃金

時間給●円

(2) 基準外賃金

① 時間外勤務手当

基準内賃金額に100分の125を乗じた額をもって1時間あたりの時間外勤務手当額とする。

② 休日(法定休日)出勤手当

基準内賃金額に100分の135を乗じた額をもって1時間あたりの休日勤務手当額とする。

③ 深夜勤務手当

基準内賃金額に100分の125を乗じた額をもって1時間あたりの深夜勤務手当額とする。

2. 賃金は、前月●日から当月●日までを計算期間として計算し、当月●日に支払う。ただし、支払日が金融機関の休業日に該当する場合には、直前の営業日に繰り上げて支払う。

3. 賃金は、全額通貨で乙に直接支払う。ただし、乙の申し出により、銀行振込にて乙の指定する乙の預金口座に振り込むことがある。

第7条 (昇給)

定期昇給は行わない。

第8条 (賞与・退職金)

甲は、乙に対し、賞与及び退職金を支給しない。

第9条 (解雇)

乙が次の各号の一に該当するときは、甲は、30日前に予告するか、又は30日分の平均賃金を支払って解雇することができる。

(1) 身体又は精神の障害により業務に耐えられないと認められるとき

(2) 勤怠不良で改善の見込みがないとき

(3) 業務能力が著しく劣り、勤務成績が不良のとき

(4) 事業の縮小その他やむを得ない事業場の都合により必要を生じたとき

(5) その他の前各号に準ずる事由が生じたとき

第10条(退職事由)

乙が次の各号の一に該当するときは、その日を退職日として、その翌日にパートタイマーとしての身分を失う。

(1) 死亡したとき

(2) 雇用期間が満了したとき

(3) 行方不明となり1か月が経過したとき

第11条(合意退職)

乙が退職希望日の30日以上前に甲に対し退職届を提出した場合、甲は、原則としてその申込みを承諾する。

第12条(辞職)

乙は、甲に退職届を提出したにもかかわらず、甲が承諾しない場合には、雇用期間の途中といえども、民法第628条の手続に則り、本契約を終了させることができる。

第13条(契約満了時の取扱い)

1. 甲と乙との間で、本契約を更新する旨の書面による合意をしないときは、本契約は期間満了により当然に終了する。

2. 本契約は、乙が甲に対し更新を申し出て、甲が乙の能力、勤務成績、勤務態度、健康状態及び甲の経営内容等の諸事情を考慮し、必要と認めるときに更新することができる。

第14条(雇用管理の改善等に関する相談窓口)

パートタイマーの雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口は、人事部担当者⚫⚫とする。

第15条(誓約)

乙は、甲に対し、以下の事項を誓約する。

(1) 法令、諸規則、諸規程又は業務命令等を遵守し、信義誠実を旨として勤務する

(2) 業務上の機密に属する事項及び個人情報を在職中はもとより、退職後もこれを第三者に漏洩しない

(3) 甲の信用又は名誉を毀損しない

以上、本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙が署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。

平成●年●月●日

甲 東京都●●区・・・

●●●●株式会社

代表取締役 ●● ●● 印

乙 東京都○○区・・・

○○ ○○ 印