6.6.2 出向契約書(二者間・出向先提示型)

出向契約書

(出向元)●●●●株式会社(以下「甲」という。)と(出向先)株式会社○○○○(以下「乙」という。)は、以下のとおり出向契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (出向社員)

1. 甲は、乙に対し、次に定める社員(以下「出向社員」という。)を出向させる。

(1) 氏名

(2) 甲への入社年月日

2. 甲及び乙は、出向社員が、甲の従業員としての地位を有したまま乙に出向し、乙の指揮監督下において、本契約に定める業務の遂行にあたることを確認する。

第2条 (業務内容及び配属)

1. 出向社員の乙における担当業務は、次に定める通りとする。

(1)

2. 出向社員の勤務地、所属及び役職は、次に定める通りとする。

(1) 勤務地

(2) 所属

(3) 役職

3. 本条第1項に定める業務内容の変更若しくは追加の必要が生じた場合、又は前項に定める出向社員の勤務地、所属又は役職を変更した場合は、乙は、甲に対し、速やかに連絡しなければならない。

第3条 (出向期間)

1. 出向期間は次に定める通りとする。

(1) 平成●年●月●日から平成●年●月●日までの●年間

2. 乙は、乙の業務上の都合により、出向期間を延長することができる。

3. 前項の定めに拘らず、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した時は、何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとする。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。

(1) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき

(2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき

(3) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始決定等の申立をし、又はされたとき

(4) 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき、あるいは支払停止状態に陥ったとき

(5) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散決議がなされたとき

(6) 前各号以外に財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の事由があるとき

(7) 相手方に重大な危害または損害をおよぼしたとき

第4条 (勤務条件)

出向社員は、出向期間中、乙の指揮監督に服し、原則として乙の就業規則、その他の規程に従うものとする。ただし、身分上の事項(休職、退職、解雇、懲戒、定年)はこの限りでない。

第5条 (賃金等)

1. 出向社員の出向期間中の賃金、賞与、旅費、日当、通勤手当及びその他の諸手当(以下「賃金等」という。)は、乙の負担において支給する。

2. 出向社員の賃金については、出向社員の甲における勤務状況を勘案し、乙の規程に従い独自に算出するものとする。なお、乙において、甲の出向社員に対する賃金等の金額が保障されるものではない。

第6条 (費用負担)

1. 出向社員の健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険及び介護保険は、甲が取り扱い、甲がその費用を支払うものとする。ただし、労災保険については、乙が取り扱い、甲が費用を負担する。

2. 出向社員の日常業務により発生する諸費用は、甲の負担とする。

3. 乙は、甲に対し、当月分の費用につき、毎月末日までに請求書を交付し、甲は翌月15日までに乙の指定する下記の口座に振込送金する方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

(振込口座)

●銀行●支店

普通預金 口座番号 口座名義

第7条 (復職)

出向社員は、次の各号のいずれかに該当するときには、甲に復職するものとする。

(1) 出向期間が延長されず満了したとき

(2) 甲が出向社員に対して復職命令を出したとき

第8条(職務著作及び発明の取扱い)

出向社員が出向期間中に乙において創作ないし開発された著作物又は発明は、別途甲乙間で特段の合意がない限り、乙の職務発明及び職務著作規程に従い、その権利の帰属を決定し処理するものとする。

第11条(秘密保持義務)

甲及び乙は、本契約に基づく甲の出向社員の乙への出向を通じて、相手方から知り得た情報については、本契約の存続期間中はもとより、本契約終了後といえども事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならないとともに、出向社員に対してもそれを遵守させる義務を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報はこの限りではない。

(1) 相手方から開示を受けたときに既に自ら所持していた情報

(2) 相手方から開示を受けたときに既に公知又は公用であった情報

(3) 相手方から開示を受けた後に自らの責めに帰すべき事由によることなく公知又は公用となった情報

(4) 相手方から開示を受けた後に、開示された情報と関係なく、独自に開発した情報

(5) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

第12条(協議解決)

本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙は、誠意をもって協議のうえ解決する。

第13条(専属的合意管轄)

甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上、本契約締結の証として、本契約書2通を作成し、甲乙が署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。

平成●年●月●日

甲 東京都●●区・・・

●●●●株式会社

代表取締役 ●● ●● 印

乙 東京都○○区・・・

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 印