6.6.3 出向契約書(三者間・出向元提示型)

出向契約書

(出向元)●●●●株式会社(以下「甲」という。)、(出向先)株式会社○○○○(以下「乙」という。)及び(労働者)■■■■(以下「丙」という。)は、以下のとおり出向契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (出向社員)

1. 甲は、乙に対し、本契約書記載の条件で丙を出向させるものとし、丙はこれを了承した。

2. 甲及び乙は、丙が、甲の従業員としての地位を有したまま乙に出向し、乙の指揮監督下において、本契約に定める業務の遂行にあたることを確認する。

第2条 (業務内容及び配属)

1. 丙の乙における担当業務は、次に定める通りとする。

(1)

2. 丙の勤務地、所属及び役職は、次に定める通りとする。

(1) 勤務地

(2) 所属

(3) 役職

3. 本条第1項に定める業務内容の変更又は追加の必要が生じた場合、乙は甲の事前の承諾を得なければならない。また、前項に定める丙の勤務地、所属又は役職を変更した場合は、乙は、甲に対し、速やかに連絡しなければならない。

第3条 (出向期間)

1. 丙の出向期間は次に定める通りとする。

(1) 平成●年●月●日から平成●年●月●日までの●年間

2. 甲は、甲の業務上の都合により、出向期間を延長することができる。

3. 前項の定めに拘らず、甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した時は、何らの催告なく直ちに本契約を解除できるものとする。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。

(1) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消し等の処分を受けたとき

(2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続が開始されたとき

(3) 破産、特別清算、民事再生もしくは会社更生の手続開始決定等の申立をし、又はされたとき

(4) 自ら振り出し、もしくは引き受けた手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき、あるいは支払停止状態に陥ったとき

(5) 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止もしくは変更又は解散決議がされたとき

(6) 前各号以外に財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の事由があるとき

(7) 相手方に重大な危害または損害をおよぼしたとき

第4条 (二重出向の禁止)

乙は、丙を乙以外の会社へ出向させてはならない。

第5条 (勤務条件)

丙は、出向期間中、乙の指揮監督に服し、原則として乙の就業規則、その他の規程に従うものとする。ただし、身分上の事項(休職、退職、解雇、懲戒、定年)はこの限りでない。

第6条 (賃金等)

1. 丙の出向期間中の賃金、賞与、旅費、日当、通勤手当及びその他の諸手当(以下「賃金等」という。)は、乙の負担において支給する。

2. 乙は、乙の算定基準による丙に対する賃金等の金額が、甲の算定基準による丙に対する賃金等の金額以上になるよう、調整手当等を用いることにより対処しなければならない。

第7条 (費用負担)

1. 丙の健康保険、厚生年金、厚生年金基金、雇用保険及び介護保険は、甲が取り扱い、乙は甲に対しその費用を支払わなければならない。ただし、労災保険については、乙が取り扱い、乙が費用負担する。

2. 丙の日常業務により発生する諸費用は、乙の負担とする。

3. 甲は、乙に対し、当月分の費用につき、毎月末日までに請求書を交付し、乙は翌月15日までに甲の指定する下記の口座に振込送金することのより支払う。振込手数料は乙の負担とする。

(振込口座)

●銀行●支店

普通預金 口座番号 口座名義

第8条 (復職)

1. 丙は、次の各号のいずれかに該当するときには、甲に復職するものとする。

(1) 出向期間が延長されず満了したとき

(2) 甲の丙に対する復職命令がなされたとき

2. 甲は、出向期間中、丙を休職扱いとし、復職後の労働条件及び退職金その他の給付金の算定にあたっては、出向期間を甲での在職期間として通算する。

第9条 (報告)

乙は、甲に対し、丙の毎月の勤務実績を翌月末日までに、書面により報告するものとする。

第10条(職務著作及び発明の取扱い)

丙が出向期間中に乙において創作ないし開発された著作物又は発明は、別途甲乙間で特段の合意がない限り、甲の職務発明及び職務著作規程に従い、その権利の帰属を決定し処理するものとする。

第11条(秘密保持義務)

甲及び乙は、本契約に基づく丙の乙への出向を通じて、相手方から知り得た情報については、本契約の存続期間中はもとより、本契約終了後といえども事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又は漏洩してはならないとともに、丙に対してもそれを遵守させる義務を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報はこの限りではない。

(1) 相手方から開示を受けたときに既に自ら所持していた情報

(2) 相手方から開示を受けたときに既に公知又は公用であった情報

(3) 相手方から開示を受けた後に自らの責めに帰すべき事由によることなく公知又は公用となった情報

(4) 相手方から開示を受けた後に、開示された情報と関係なく、独自に開発した情報

(5) 第三者から秘密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報

第12条(協議解決)

本契約に定めのない事項又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲、乙及び丙は、誠意をもって協議のうえ解決する。

第13条(専属的合意管轄)

甲、乙及び丙は、本契約に関して生じた紛争については、●●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上、本契約締結の証として、本契約書3通を作成し、甲、乙及び丙が署名又は記名及び捺印のうえ、各1通を保有する。

平成●年●月●日

甲 東京都●●区・・・

●●●●株式会社

代表取締役 ●● ●● 印

乙 東京都○○区・・・

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 印

甲 東京都■■区・・・

■■ ■■ 印